東京高等裁判所 昭和55年(ネ)1309号 判決
二 当事者双方の事実上及び法律上の主張並に証拠の提出、援用、認否は、原判決の事実摘示と同一であるから、これをここに引用する。
三 当裁判所は、被控訴人の本訴請求は、金一五五万四四六九円及びこれに対する昭和四八年七月六日から右完済に至るまで年五分の割合による金員の支払を求める限度においては正当として認容することができるけれども、その余の部分は失当として棄却すべきものと判断する。
その理由は、原判決七枚目裏第一二行目から八枚目裏第三行目までを左のとおり変更するほか、原判決記載の理由と同一であるから、これをここに引用する。
「そして、成立に争いのない甲第一三号証ないし第一五号証の各一ないし三によれば、控訴人は、被控訴人が本訴で請求するところの昭和四五年九月一日から昭和四八年六月三〇日までの間に、「いろりあられ」なる商標を使用して合計金六二一七万八七六八円相当の米菓を製造販売したことが認められる。成立に争いのない甲第一六号証には、右合計金額が金六二四三万四〇六八円である旨の記載があるけれども、前記甲第一三号証ないし第一五号証の各一ないし三によれば、右金額は金六二一七万八七六八円となるべきものを誤算したものと認められる。
ところで、本件商品は多量に消費市場に販売され、かつ、類似商品も多種多様に出廻つているものであること等諸般の事情に照らせば、右通常使用料は販売価額の二・五パーセントをもつて相当とするものと認められる。したがつて、控訴人が被控訴人に対して損害の賠償として支払うべき金額は
62178768円×0.025=1554469円
となり、控訴人は被控訴人に対し金一五五万四四六九円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな昭和四八年七月六日から右完済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金を支払うべきである。
よつて、被控訴人の本訴請求は右の限度で理由があるからこれを認容し、その余は失当として棄却すべきものである。
五 以上の次第であるから、右と異なる原判決を右の趣旨に従つて変更することとする。